事務所、オフィス原状回復の専門会社 インテリアリフォームのプロとしての実績と経験でこの安価が実現 東京 神奈川(横浜・川崎)

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なれ合いの業者との付き合いに疑問はございませんか?

1994年の創業以来、原状回復一筋30年で培った安さと確かな仕事が自慢の会社です。床は床専門の職人、塗装は塗装専門の職人、クロスはクロス職人、クリーニングはクリーニング職人が手掛けて1件ずつ収めています。安さの秘密は、長年の経験で作り上げたフローや仕組み、そして何よりも年間に対峙する件数です。原状回復業者をお探しのオーナー様、ビル管理会社様、原状回復は「インテリアプラニング」で一度試してみてください。信頼と期待にお応えできるよう、ご満足いただけるようにと努力しております。

こんなお話を 最近特によく聞きます

  • 付き合っている業者がルーズになってきた。
  • 最近、値段を上げられた。
  • 急いでいる時に対応してくれなくなった。
  • ピーク時期に仕事が間に合わない。
付き合いが長いと、どうしてもなれ合いになりますしルーズになる傾向もあります。
困ってはいてもこれから新しい業者を探すのも…とお考えじゃないですか?原状回復.comは、原状回復一筋28年で培った確かな仕事が自慢です。床は床職人、塗装は塗装職人、クロスはクロス職人、クリーニングはクリーニング職人が手掛けます。安さの秘密は、長年の企業努力で生み出しました。
 

 

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原状回復工事の対応エリア

東京都23区全域・神奈川県(横浜・川崎市)・大阪府(大阪市)のオフィス(事務所)の現状回復を品質を落とさず、超格安な料金でご提供しております。

オフィス原状回復パック

オフィス原状回復パック - ¥25,800~/坪

長年のインテリアリフォームのプロとしての経験と企業努力で産み出した、オフィス・事務所原状復帰工事のコストパフォーマンスパック料金です。

オフィス原状回復パックの詳細

原状回復工事

原状回復とは、賃貸物件の賃借人(借りている人)は賃貸借契約終了時に、賃貸人(貸している人)に対して明け渡しの義務を負っており、賃借人はそのまま明け渡せば良いのではなく、明け渡しの際に借りた時の状態に現状復帰する義務を同時に追っています。通常、契約書類には原状回復する義務があるというという文言が記載されています。
原状回復にかかった費用は、契約時に「賃借人」が、物件を貸した「賃貸人」に「敷金」から充当することになっています。
費用を負担するのは、賃借人となっています。
敷金は、家賃を滞納されたときの賃料や、建物を損傷されたときの修繕費用に充てられます。
敷金を使う必要がなかった場合や残金が出た場合は、賃借人が退去する際、精算、返還をします。
「賃借人」にとって原状回復は、「借りる前と同じ程度の元の状況に戻すこと」ですが、「賃貸人」にとっては建物を維持、物件の資産価値を守るため重要です。
入居者への印象で入居率や空室対策にもつながるため、原状回復は、評価や利益に影響するといっても過言ではないのです。
原状回復についての考え方に、「賃借人」 「賃貸人」の原状回復の範囲について。
原状回復のトラブルの多くは、賃借人と賃貸人の間で「何を基準に、誰が判断して、原状回復でどの状態に戻せばよいか、元に戻すといっても、建物も年月の経過により劣化していきます。
気を付け丁寧つかっても、汚れや傷みは生じてきます。

■原状回復で「賃借人」に原状回復を求めることができる物件損耗の原因

  1. 経年変化による自然な劣化や損耗
  2. 賃借人が普通につかっての通常の損耗
  3. 賃借人の過失、通常とはいえない使用によっての損耗

上記の(1)と(2)を修繕する費用は、毎月の家賃に含まれている、「賃貸人」が負担するものです。
双方が合意することで契約内容に経年変化による劣化の修繕も「賃借人」の負担という特約を付加することもあります。

(3)は、過失のため賃借人が費用を負担します。

■「賃借人」と「賃貸人」のトラブルを回避するため国土交通省が定めたガイドライン

  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
  • 平成23年8月に再改定版。国土交通省が発表。

原状回復は借りたときとまったく同じ状態に戻すことではないことを明記した上で次のように定義しています。
原状回復とは、賃借人の使用により発生した建物価値の減少のうち「賃借人」の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。

この定義は、建物が時間の経過とともに劣化するのは自然なことであるという考え方にのっとったものです。

■原状回復で資産価値を

原状回復で大切なことは、次の入居者のために資産価値を高めることでもある。技術を持つ、原状回復のプロに相談を質問をなさってみてください。